盛土規制法の運用開始について

盛土規制法の概要

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨による盛土の崩落や、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する法律です。

この法律は令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

長崎県では、令和7年5月23日(金曜日)にこの法律に基づく規制区域を指定し、運用を開始しました。規制区域が指定されると、一定規模以上の盛土等を行う際には、許可又は届出が必要になります。

 

なお、規制区域指定日(令和7年5月23日)時点で、既に工事中である一定規模以上の工事については、令和7年6月13日までに届出(法第21条第1項、法第40条第1項)が必要になります。

 

詳しくは長崎県のウェブサイトをご確認ください。

盛土規制法パンフレット

規制区域について

西海市内全域が規制区域になります。

 

詳しくは長崎県のウェブサイトをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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