西海市社宅用空家改修補助金のご案内

社宅用空家改修補助金について

西海市では、空家を有効活用し市内への定住促進を図るため、事業者が行う社宅の目的に供する空家の改修に要する経費に対して、予算の範囲内において、西海市社宅用空家改修補助金を交付します。

補助対象建築物

次の各号のいずれにも該当する戸建建築物です。

(1)西海市内に存する建築物

(2)現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建築物

(3)木造又は鉄骨造である建築物

(4)半分以上が人の居住の用に供する建築物

(5)過去にほかの制度等に基づく補助金の交付を受け改修を行っていない建築物

補助対象者

法人格を有し、かつ市内に事業所又は店舗を有する法人及び団体で、次に掲げる要件をすべて満たしていること。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。

(1)西海市に納付すべき税金を滞納していないこと。

(2)交付決定後、市内で10年以上営業する見込みのある事業者であること。

(3)暴力団関係者でないこと。

補助対象工事

市内に本店もしくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主に請け負わせる空き家の住宅機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善のための改修に要する改修工事(下限10万円)です。

ただし、補助金の交付決定前に着手した改修工事、同時に他の制度等に基づく補助金の交付又は補償等を受けている又は受けようとする改修工事、市長が不適当と認める改修工事は対象となりません。

補助率と補助限度額

補助金の額は、補助対象経費に60%を乗じて得た額とし、補助限度額は、1物件につき100万円とします。

改修した空家に入居できる者

改修した空家に入居できるのは、次のすべてを満たす従業員と当該従業員と同居する世帯員とします。

(1)自治会に加入すること。

(2)改修した空家に居住する前の住所地において、市税等の滞納がないこと。

(3)暴力団関係者でないこと。

交付決定の取り消し及び補助金の返還

市長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)補助対象工事を取り止めたとき。

(2)虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3)補助金交付日の属する年度の翌年度末までに、従業員が改修した社宅に居住しないとき。

(4)補助金交付日から10年未満で当該事業により改修を行った住宅を取り壊し、又は売却したとき。

(5)補助金の交付日から10年間のうち通算して60箇月、社宅として活用しなかったとき。又は、活用する見込みがないと市長が判断するとき。

 

補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しにかかる補助金を既に交付しているときは、補助金を返還することになります。

上記の(1)(2)(3)に該当する場合は、全額返還

上記の(4)(5)に該当する場合は、交付決定日からの経過年数に応じた金額を返還

手続きの流れ

工事着工前の手続き

1.事前調査申請書を市役所に提出

2.事前調査結果通知書受領

3.補助金交付申請書を市役所に提出

4.交付決定通知書受領

5.工事開始(工事請負契約の締結も含む。)

工事完了後の手続き

1.実績報告書を市役所に提出

2.補助金額確定通知書を受領

3.補助金請求書を市役所に提出

4.市役所より補助金を支払う

注意事項

(1)事前調査、補助金交付には数週間期間を要しますので、ご注意ください。

(2)一旦、改修費を全額事業者に支払う必要があります。

(3)令和5年3月31日までに工事を完了する必要があります。工期には余裕をもって改修を行ってください。

事前調査申請にかかる様式

交付申請にかかる様式

交付申請取り下げにかかる様式

交付申請変更にかかる様式

工事完了後の実績報告にかかる様式

請求にかかる様式

入居後の報告にかかる様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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