自転車安全利用五則を守ろう!
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
自転車が車道通行するときは、道路の中央から左側の部分の左端に寄って通行しなければいけません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行しなければいけません。
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけません。
「普通自転車歩道通行可」の標識や表示がある場合、普通自転車は
歩道を通行することができます。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
また、一時停止標識のある交差点では、必ず止まって、左右の安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯し、反射機材を備えた自転車を運転しましょう。
4 飲酒運転は禁止
自動車と同じく、お酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。
5 ヘルメットを着用
自転車を利用する全ての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童・幼児を保護する責任のある人は、児童・幼児が自転車に乗るときは乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。