セーフティネット保証4号・5号の認定について
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、セーフティネット保証制度の認定業務を行っております。
ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業所の方は主たる事務所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町において認定を受ける必要があります。
留意事項
(1)本認定は融資を確約するものではありません。融資にあたりましては、金融機関及び長崎県信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内(認定の日から30日以内)に金融機関又は長崎県信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
セーフティネット保証4号
1.セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、同中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)で保証を行う制度です。
また、セーフティネット保証の認定を受けた中小企業者が借入をする際には長崎県信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。
2.認定基準
指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(1)災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
3.指定案件
中小企業庁のホームページ『セーフティネット保証制度 4号:突発的災害(自然災害等)』を参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html
4.認定申請に必要な書類
下記の書類をご提出ください。
1.4号認定申請書(Wordファイル:65KB) 【押印のうえ1部提出】
2.直近3か月、前年同月3か月の売上高を証明する書類(売上台帳、月次損益計算書、月次残高試算表)【1部提出】
3.西海市で事業を行っていることがわかる書類
(法人)次の(1)(2)いずれかの資料【1部提出】
(1)法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)【写しでも可】
(2)以下の資料のうち2種以上
・土地建物の賃貸契約書の写し
・公共料金(水道光熱費)支払い領収書の写し
・出店証明や営業許認可証の写し
・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL など
(個人)次のいずれかの資料【1部提出】
・確定申告書の写し
・開業届、許認可証など
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
セーフティネット保証5号
1.セーフティネット保証5号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、同中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)で保証を行う制度です。
また、セーフティネット保証の認定を受けた中小企業者が借入をする際には長崎県信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。
2.認定基準
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
■売上高要件・創業者要件
(1)「指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)「指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
■原油高要件
(5)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(ア)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(イ)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(ウ)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(6)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(ア)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(イ)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(ウ)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
■利益率要件
(7)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(8)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
3.対象業種
中小企業庁のホームページ『セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種(全国的)』を参照ください。
4.認定申請に必要な書類
下記の書類をご提出ください。
1.5号認定申請書(Wordファイル:91.9KB)【押印のうえ1部提出】
2.直近3か月、前年同月3か月の売上高を証明する書類(売上台帳、月次損益計算書、月次残高試算表等)【1部提出】
3.西海市で事業を行っていることがわかる書類
(法人)次の(1)(2)いずれかの資料【1部提出】
(1)法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)【写しでも可】
(2)以下の資料のうち2種以上
・土地建物の賃貸契約書の写し
・公共料金(水道光熱費)支払い領収書の写し
・出店証明や営業許認可証の写し
・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL など
(個人)次のいずれかの資料【1部提出】
・確定申告書の写し
・開業届、許認可証など
4.許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある場合は全て必要)【1部提出】
5.細分類での業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、メニュー表、取扱商品一覧表など)【1部提出】
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
5.その他
金融機関の代理申請の場合は、委任状の提出が必要です。