法人市民税
1.法人・団体・事業所等の開設申告書
西海市内に、法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に法人・団体・事業所等の開設申告書を提出してください。なお、登記簿謄本及び定款の写を各1通添付してください。
法人・団体・事業所等の開設申告書(リッチテキストフォーマット:53.3KB)
2.法人等の異動届出書
法人等が解散、清算結了、支店廃止等を行った場合、または本店所在地、事業所等の所在地、商号、代表者、事業年度、資本金、事業の目的などの変更を行った場合は、30日以内に法人等の異動届出書を提出してください。なお、登記簿謄本の写を1通添付してください。
均等割 | 法人税割 | |||
法人等の区分 | 年額 (円) | 税率 (%) | ||
一 | 次に掲げる法人 | 50,000 |
8.4
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イ | 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) | |||
ロ | 人格のない社団等 | |||
ハ | 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) | |||
ニ | 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) | |||
ホ | 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事 業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又 は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの | |||
二 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 120,000 | ||
三 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 130,000 | ||
四 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 150,000 | ||
五 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 160,000 | ||
六 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 400,000 | ||
七 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 410,000 | ||
八 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 1,750,000 | ||
九 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 3,000,000 |