西海市発注工事における新制度等について
西海市では、将来の担い手確保が大きな課題となっている建設産業の中長期的な担い手確保・育成に向けた、働き方改革・労働環境改善のほか、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することなどを目的に下記の制度を実施します。
1.週休2日工事制度
週休2日工事制度は、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大きな課題となっている建設業の中長期的な担い手確保・育成に向け、働き方改革・労働環境の改善を図ることを目的として実施するものです。
市が発注する建設工事における週休2日を推進するために取り組む労務費補正等の実施に必要な事項を下記の実施要領に定めています。
本制度は、令和5年7月1日以降に入札公告、入札執行通知又は見積執行通知を行う工事から適用します。
西海市週休2日工事実施要領 (PDFファイル: 322.3KB)
西海市週休2日工事実施要領Q&A (PDFファイル: 1.6MB)
様式(別記様式1:現場閉所計画・実績報告書/ 別記様式2:現場閉所実績集計表) (Excelファイル: 30.3KB)
週休2日に関するアンケート
2.余裕期間制度
余裕期間制度は、市が発注する建設工事の実工期前に建設資材の調達や労働力確保のための余裕期間を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、もって人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的として実施するものです。
市が発注する建設工事における余裕期間を設定した工事の実施に関し必要な事項は、下記の実施要領に定めています。
本制度は、令和5年7月1日以降に入札公告、入札執行通知又は見積執行通知を行う工事から適用します。
西海市余裕期間設定工事実施要領 (PDFファイル: 126.5KB)
西海市余裕期間設定工事実施要領Q&A (PDFファイル: 323.4KB)
様式(様式-1:工期通知書) (Wordファイル: 17.2KB)
3.現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱いについて
一部改正(令和7年3月以降適用)
現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱いについて、次のとおり一部改正(金額要件等)を行いましたのでお知らせいたします。
本取扱いについては、令和7年3月1日から適用します。
現場代理人の取扱いについて(新旧対照表) (PDFファイル: 733.3KB)
現場代理人の取扱いについて (PDFファイル: 139.7KB)
現場代理人兼務フロー図 R7.3月以降 (PDFファイル: 112.7KB)
主任技術者(監理技術者)の取扱いについて(新旧対照表) (PDFファイル: 748.4KB)
主任技術者(監理技術者)の取扱いについて (PDFファイル: 151.9KB)
主任技術者・監理技術者兼務フロー図 R7.3月以降 (PDFファイル: 114.3KB)
様式第1号 現場代理人・主任技術者兼務承諾協議書 R7.3月以降 (Wordファイル: 24.3KB)
様式第2号 現場代理人・主任技術者・監理技術者 兼務承諾協議書(他機関発注者) (Wordファイル: 19.0KB)
様式第3号 経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者 兼務承諾協議書 (Wordファイル: 22.9KB)
令和7年2月まで適用
現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱いについて、次のとおり取扱うものとします。
本取扱いについては、令和5年7月1日から適用します。
現場代理人の取扱いについて (PDFファイル: 160.3KB)
現場代理人兼務フロー図 (PDFファイル: 113.7KB)
主任技術者(監理技術者)の取扱いについて (PDFファイル: 180.0KB)
主任技術者・監理技術者兼務フロー図 (PDFファイル: 115.5KB)
様式第1号 現場代理人・主任技術者・監理技術者 兼務承諾協議書 (Wordファイル: 23.5KB)
様式第2号 現場代理人・主任技術者・監理技術者 兼務承諾協議書(他機関発注者) (Wordファイル: 19.0KB)
様式第3号 経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者 兼務承諾協議書 (Wordファイル: 22.9KB)
4.西海市建設工事執行規則の一部改正
現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱い等についてを定めたことに伴い、西海市建設工事執行規則に定めている「現場代理人等決定(変更)通知書」による通知時期及びその様式について、次のとおり変更を行いました。
様式第28号 現場代理人等決定(変更)通知書 (Wordファイル: 15.2KB)
【関連資料】西海市発注工事における新制度等説明会における質疑応答
令和5年5月30日に開催した「西海市発注工事における新制度等説明会」において行われた質疑応答については、次のとおりです。