西海市発注工事における制度等について

・西海市週休2日工事(営繕工事)実施要領を制定しました【令和7年4月から適用】

・西海市週休2日工事実施要領を一部改正しました【令和7年4月から適用】

・建設工事におけるウィークリースタンスを実施します【令和7年5月から適用】

週休2日工事制度

週休2日工事制度は、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大きな課題となっている建設業の中長期的な担い手確保・育成に向け、働き方改革・労働環境の改善を図ることを目的として実施するものです。

市が発注する建設工事における週休2日を推進するために取り組む労務費補正等の実施に必要な事項を下記の実施要領に定めています。

 

令和7年4月から適用

週休2日工事制度について、新たに西海市週休2日工事(営繕工事)実施要領を定めました。営繕工事においては、通期・月単位の補正区分により労務費補正を行うこととなります。

また、従来の西海市週休2日工事実施要領から営繕工事に係る部分を削除する一部改正を行いました。

週休2日工事(営繕以外)
週休2日工事(営繕工事)

週休2日に関するアンケート

余裕期間制度

余裕期間制度は、市が発注する建設工事の実工期前に建設資材の調達や労働力確保のための余裕期間を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、もって人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的として実施するものです。

市が発注する建設工事における余裕期間を設定した工事の実施に関し必要な事項は、下記の実施要領に定めています。

本制度は、令和5年7月1日以降に入札公告、入札執行通知又は見積執行通知を行う工事から適用します。

現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱いについて

一部改正(令和7年3月以降適用)

現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱いについて、次のとおり一部改正(金額要件等)を行いましたのでお知らせいたします。

本取扱いについては、令和7年3月1日から適用します。

令和7年2月まで適用

現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱いについて、次のとおり取扱うものとします。

本取扱いについては、令和5年7月1日から適用します。

建設工事における労働環境改善の取り組みについて (工事のウィークリースタンスの実施)

建設業における働き方改革や労働環境改善の取り組みの更なる取り組みとして、建設工事におけるウィークリースタンスを実施します。

令和7年5月1日以降に起工する工事から適用します。

西海市建設工事執行規則の一部改正

現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の取扱い等についてを定めたことに伴い、西海市建設工事執行規則に定めている「現場代理人等決定(変更)通知書」による通知時期及びその様式について、次のとおり変更を行いました。

【関連資料】西海市発注工事における新制度等説明会における質疑応答

令和5年5月30日に開催した「西海市発注工事における新制度等説明会」において行われた質疑応答については、次のとおりです。

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総務課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0061

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