戸籍・住民票に関する届出

場面別の届出

持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。
平成20年5月1日から戸籍・住民記録の窓口での「本人確認」が法律上のルールとなっています。
戸籍法および住民基本台帳法の一部改正にともない、戸籍証明・住民票等の交付請求時や戸籍届出(婚姻、離婚、縁組、離縁、認知)並びに住民異動届出(転入、転出、転居など)の際には、「本人確認」が法律上のルールです。

戸籍証明・住民票等の請求および住民異動届出のとき

窓口に来られた方について、マイナンバーカード、運転免許証、住基カードなど公的機関が発行した写真つきの本人確認書類(健康保険証など写真付でない場合は原則2種類以上で確認)の提示により確認を行います。
代理人の方については、さらに委任状などの書面により代理権限の確認も行います。

戸籍の届出のとき

養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出については、上記と同様の方法により本人確認を行います。
窓口に来られた方が届け出のご本人であることを確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人あて郵送により通知します。

制裁の強化

偽りその他の不正な手段によって証明書の交付を受けたり、虚偽の届出をしたものは、刑罰(30万円以下の罰金)を課されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

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