西海市在宅高齢者等介護用品支給事業

在宅で生活している、支給対象に該当する方に対して、介護用品を購入する際の費用を助成しています。

支給対象者

介護用品の支給対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者を現に介護している家族又は本人です。

(1) 本市の介護保険の被保険者で、保険料の未納がない者

(2) 介護保険法に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5に該当する者

(3) 市民税非課税世帯(4月又は5月の申請については、前年度の市民税非課税世帯とする。)に属する者

(4) 本市に住所を有し、本市内で在宅生活をしている者。ただし、介護等の供与をする事業を行う施設に入居し、又は入所している場合を除く。

上記の規定にかかわらず、月の在宅日数が半月未満の月は、介護用品の支給が受けられないものとし、半月未満となる在宅日数の判定基準は、以下に掲げるとおりです。

1ヵ月の日数が28日の場合 在宅日数が13日以下
1ヵ月の日数が29日の場合 在宅日数が14日以下
1ヵ月の日数が30日の場合 在宅日数が14日以下
1ヵ月の日数が31日の場合 在宅日数が15日以下

 

支給対象用品

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) おしりふき

(7) ポータブルトイレ用消臭剤

(8) その他の介護に必要であって、市長が認める消耗品

支給限度額

支給する介護用品の金額は、月額1人あたり6,250円を限度です。

離島地区は別途送料を加算します。

介護用品の支給方法

在宅高齢者等介護用品納品依頼書(様式第4号)により、指定業者に介護用品の納品を依頼します。

 

支給決定を受けた支給対象者は、指定業者から介護用品を受け取ることになります。

指定業者については担当課までお問合せください。

※ドラッグストアや量販店で購入したものの助成はできません。

費用の請求

依頼書により介護用品を納品した指定業者が、当該費用を請求しようとするときは、在宅高齢者等介護用品支給請求書兼受領書(様式第5号)により市長に請求する。

申請方法

在宅高齢者等介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出

 

【添付書類】

(1)介護保険証(写し)

(2)介護負担割合証明書(写し)

(3)世帯全員分記載の市県民税課税台帳記載事項証明書

その他の届け出について

支給決定者は、次のいずれかに該当するときは、在宅高齢者等介護用品支給決定変更・廃止届(様式第6号)により、速やかに届け出なければならない。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名又は住所を変更したとき。

(4) その他介護用品の支給を受ける必要がなくなったとき。

要綱及び提出様式等

この記事に関するお問い合わせ先

包括支援課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2253番地
電話番号:0959-37-0245

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