令和7年度最低賃金が改定されました

『時間額 1,031円』

令和7年度の長崎県最低賃金につきましては、令和7年12月1日(月曜日)から前年度の「1時間953円を78円引き上げ、「1時間1,031円」と改定されました。

長崎労働局におきましては、
「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。」
をスローガンとして、関係機関等のご協力のもと、県下の各労働基準監督署と共に、最低賃金の周知徹底に努めることとしております。

ご不明な点につきましては、長崎労働局労働基準部賃金室、またはお近くの労働基準監督署へお問い合わせ願います。

【お問い合わせ先】

厚生労働省長崎労働局賃金室 095-801-0033

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと資源推進課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064

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