令和7年度最低賃金が改定されました
『時間額 1,031円』
令和7年度の長崎県最低賃金につきましては、令和7年12月1日(月曜日)から前年度の「1時間953円を78円引き上げ、「1時間1,031円」と改定されました。
長崎労働局におきましては、
「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。」
をスローガンとして、関係機関等のご協力のもと、県下の各労働基準監督署と共に、最低賃金の周知徹底に努めることとしております。
ご不明な点につきましては、長崎労働局労働基準部賃金室、またはお近くの労働基準監督署へお問い合わせ願います。
【お問い合わせ先】
厚生労働省長崎労働局賃金室 095-801-0033







