生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。

この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

3.西海市の導入促進基本計画

平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、西海市では、九州経済産業局に導入促進基本計画の協議を行い、平成30年7月31日付で同意を得ました。

注)令和元年8月1日付けで、計画変更の同意を受け、太陽光発電設備については、自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、発電電力を自らの生産・販売等の事業活動に供するために消費する設備に限り認定することといたしました。

西海市の導入促進基本計画は下記をご覧ください。

4.認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

 

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額又は 出資の総額 常時使用する 従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

固定資産税の特例は、対象となる規模要件が上記とは異なります。詳しくは「8-1.固定資産税の特例」をご覧ください。

5.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の主な要件

固定資産税の特例の対象となる先端設備等の種類は、要件が上記とは異なります。詳しくは「8-1.固定資産税の特例」をご覧ください。

6.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

認定方法

西海市への認定申請の前に、必ず経営革新等支援機関(商工会など)の事前確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関については、下記リンク先をご確認ください。

 

設備取得は、西海市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。

7.先端設備等導入計画

先端設備等導入計画の概要等については、中小企業庁が作成した先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

7-1.先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書等の様式は次のとおりです。

認定申請書には、決算書(労働生産性の現状値の積算根拠としたもの)、市税の未納がない証明書、固定資産税の特例を受ける場合には工業会の証明書を添付してください。

工業会の証明書が申請までに間に合わない場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書及び工業会の証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です。

7-2.経営革新等支援機関等による確認書

7-3.工業会等による証明書

・詳しくは以下のページをご覧ください。

8.支援制度

8-1.固定資産税の特例

西海市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、下記の要件(固定資産税の特例を受けるための要件)を満たし、2020年度中までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を最大3年間免除します。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

固定資産税の特例を受けるためには、償却資産申告書の提出に併せて、「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書」と添付書類の提出が必要です。

提出書類は次のとおりです。

先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

8-2.国の補助金における優先採択

認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点)があります。

ものづくり、商業、サービス経営力向上支援補助金小規模事業者持続化補助金戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)サービス等生産性向上IT導入補助金

8-3.金融支援

認定を受けた先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

9.制度に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと資源推進課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064

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