先端設備等導入計画について
1.先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の概要等については、中小企業庁が作成した「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)
2.西海市の導入促進基本計画
西海市の導入促進基本計画は下記をご覧ください。
3.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例は、対象となる規模要件が上記とは異なります。詳しくは「7-1.固定資産税の特例」をご覧ください。
4.先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(※2) (※1)直近の事業年度末 (※2)労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
〇基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
5.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

西海市への認定申請の前に、必ず経営革新等支援機関(商工会など)の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については、下記リンク先をご確認ください。
外部リンク:認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
設備取得は、西海市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
6.先端設備等導入計画に係る認定申請書等
6-1.先端設備等導入計画に係る認定申請の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書等の様式は次のとおりです。
認定申請書には、先端設備等導入計画認定チェックシート、決算書(労働生産性の現状値の積算根拠としたもの)、市税の未納がない証明書を添付してください。
先端設備等導入計画認定チェックシート(Excelファイル:25.1KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.2KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.9KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針表明ありの場合)(Wordファイル:13.3KB)
6-2.経営革新等支援機関等による確認書
7.支援制度
7-1.固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 1.機械装置(160万円以上) 2.測定工具及び検査工具(30万円以上) 3.器具備品(30万円以上) 4.建物付属設備(※)(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例を受けるためには、償却資産申告書の提出に併せて、「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書」と添付書類の提出が必要です。
提出書類は次のとおりです。
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書(Excelファイル:37KB)
先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
7-2.金融支援
認定を受けた先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。