契約保証及び前払金保証の電子化(電子保証)への対応について

   契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、保証証書の電子化(以下、「電子保証」という。)に下記のとおり対応いたします。
   保証事業会社以外の契約保証(金融機関、損害保険会社の保証)は、従来通り書面による提出が必要となります。
   なお、電子保証の運用開始後も、これまで通り書面による保証証書の提出も可能です。

電子保証が可能な契約

   令和8月11月16日以降に契約を締結する建設工事、測量及び建設コンサルタント業務

電子保証の対象となる保証証書

   保証事業会社が発行する次の保証証書

(1)契約保証証書

(2)前払金保証証書

(3)中間前払金保証証書


※電子保証の申込み方法等については、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)にお問い合わせください。

提出方法

   「認証キー」及び「保証契約番号」が記載されたPDFファイル(保証事業会社から発行されたもの)を下記へ電子メールにて送信してください。


1 提出先 総務課契約検査班電子メール
   keiyaku@city.saikai.lg.jp

2 電子メール送付時の留意点について
   受信確認のため、総務課契約検査班まで必ず電話連絡をお願いします。(電話番号0959-37-0026)
   メール件名:契約保証は「【契約保証:受注者名】工事(業務)名」
                         前払金、中間前払金は「【(中間)前金保証・受注者名】工事(業務)名」
   メール本文:受注者名、担当者名、連絡先を記入してください。

請求書(前金払・中間前金払)の提出方法

   前金払、中間前金払の請求については、これまでどおり請求書(紙)を作成し、発注担当部署へ提出をお願いします。
   なお、総務課契約検査班で受付した電子保証メールは発注担当部署に転送し、支払いについても従来通り発注担当部署から行います。

契約書について

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 契約検査班

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0026

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