契約保証及び前払金保証の電子化(電子保証)への対応について
契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、保証証書の電子化(以下、「電子保証」という。)に下記のとおり対応いたします。
保証事業会社以外の契約保証(金融機関、損害保険会社の保証)は、従来通り書面による提出が必要となります。
なお、電子保証の運用開始後も、これまで通り書面による保証証書の提出も可能です。
電子保証案内パンフレット (PDFファイル: 858.9KB)
電子保証が可能な契約
令和8月11月16日以降に契約を締結する建設工事、測量及び建設コンサルタント業務
電子保証の対象となる保証証書
保証事業会社が発行する次の保証証書
(1)契約保証証書
(2)前払金保証証書
(3)中間前払金保証証書
※電子保証の申込み方法等については、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)にお問い合わせください。
提出方法
「認証キー」及び「保証契約番号」が記載されたPDFファイル(保証事業会社から発行されたもの)を下記へ電子メールにて送信してください。
1 提出先 総務課契約検査班電子メール
keiyaku@city.saikai.lg.jp
2 電子メール送付時の留意点について
受信確認のため、総務課契約検査班まで必ず電話連絡をお願いします。(電話番号0959-37-0026)
メール件名:契約保証は「【契約保証:受注者名】工事(業務)名」
前払金、中間前払金は「【(中間)前金保証・受注者名】工事(業務)名」
メール本文:受注者名、担当者名、連絡先を記入してください。
請求書(前金払・中間前金払)の提出方法
前金払、中間前金払の請求については、これまでどおり請求書(紙)を作成し、発注担当部署へ提出をお願いします。
なお、総務課契約検査班で受付した電子保証メールは発注担当部署に転送し、支払いについても従来通り発注担当部署から行います。
契約書について
契約書は、保証証書の電子化に対応した下記またはリンク先の契約書をご使用ください。
西海市建設工事標準請負契約書(R8.11.16以降の契約締結分から使用) (Wordファイル: 47.0KB)
西海市土木設計(測量、調査)業務等委託標準契約書(R8.11.16以降の契約締結分から使用) (Wordファイル: 39.6KB)






