農業振興地域整備計画の変更(農用地区域の除外・編入)について

農業振興地域・農用地区域とは

「農業振興地域」は、総合的に農業振興を図るべき地域として、法律で定められています。「農業振興地域」のうち、特に優良農地として確保すべき土地を「農用地区域」とし、それ以外の土地を農用地区域外(白地)といいます。農用地区域は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって農地以外の利用が厳しく制限されています。

 

西海農業振興地域整備計画の変更(除外・編入)について

原則として、「農用地区域」の土地は農地以外の利用ができませんが、やむを得ず農地以外にしたい場合(除外)、また白地を農用地区域に入れたい場合(編入)は、西海農業振興地域整備計画を変更する必要があります。

西海農業振興地域整備計画の変更には、概ね5年に一度市が行う「全体見直し」と年3回受け付けている随時変更、変更公告や県との事前協議を要しない「軽微な変更」があります。

 

随時変更について

【農用地区域を農地以外にしたい時(除外)】

例)住宅や店舗、駐車場、資材置き場など

農用地区域は原則農地以外の利用ができませんが、下記の除外要件を満たす場合に は農用地を除外することができます。

下記の要件を満たさない土地は除外ができませんので、必ず事前に農林課にお問い合わせ・ご相談ください。地番がわかれば、電話での確認も可能です。

相談の結果、やむを得ず除外を行う場合は、必要書類を添付のうえ、除外申請が必要です。

除外後に農業委員会に農地転用許可申請が必要です。(リンク

転用許可が下りるまでは着工できません。

※白地の農地を農地以外の用途に使用したい場合も、農業委員会に農地転用許可申請が必要です。

 

●除外要件

1. 必要性が認められること

2. 申請地以外に代替すべき土地がないこと

   3. 周辺農地の集団化及び効率化に支障がないこと

   4. 周辺の土地改良施設(農道、用排水路、ため池等)の機能に支障がないこと

   5. 土地改良事業実施地(基盤整備地区・圃場整備地区等)においては、完了公告から

      8年以上経過した土地であること

   6. 農地転用の許可の見込みがあること

      ・第1種農地(10ha以上の優良農地)の場合は原則除外不可。

      ・一般個人住宅は500平方メートル以内が除外可能

      ・農家住宅は1,000平方メートル以内が除外可能

 

【農用地以外の土地を農用地にしたい時(編入)】

  例)農用地区域であることが条件の補助事業など

   編入については、一定規模の土地であること。

 

除外・編入の申請時期・期間について

・1月4日~1月31日

・5月1日~5月31日

・9月1日~9月30日

年に3回申請できます。除外・編入にかかる期間については、下記を参照ください。

なお、協議を要するなどスケジュールが遅れることもありますので、ご理解ください。

随時変更スケジュール(PDF:73.8KB)

 

軽微な変更

農用地区域に農業用施設を建設したいときにも申請が必要です。

例)農産物貯蔵庫、農機具倉庫、畜舎、集荷場、選果場など

除外ではなく、用途区分の変更(農地→農業用倉庫等)となり、農用地区域であることは変わりません。また事前着工はできません。手続きについては、農林課にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林緑推進課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0070

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