農業振興地域整備計画の変更(農用地区域の除外・編入)について
農業振興地域・農用地区域とは
「農業振興地域」は、総合的に農業振興を図るべき地域として、法律で定められています。「農業振興地域」のうち、特に優良農地として確保すべき土地を「農用地区域」とし、それ以外の土地を農用地区域外(白地)といいます。農用地区域は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって農地以外の利用が厳しく制限されています。
西海農業振興地域整備計画の変更(除外・編入)について
原則として、「農用地区域」の土地は農地以外の利用ができませんが、やむを得ず農地以外にしたい場合(除外)、また白地を農用地区域に入れたい場合(編入)は、西海農業振興地域整備計画を変更する必要があります。
西海農業振興地域整備計画の変更には、概ね5年に一度市が行う「全体見直し」と年3回受け付けている随時変更、変更公告や県との事前協議を要しない「軽微な変更」があります。
随時変更について
【農用地区域を農地以外にしたい時(除外)】
例)住宅や店舗、駐車場、資材置き場など
農用地区域は原則農地以外の利用ができませんが、下記の除外要件を満たす場合に は農用地を除外することができます。
下記の要件を満たさない土地は除外ができませんので、必ず事前に農林課にお問い合わせ・ご相談ください。地番がわかれば、電話での確認も可能です。
相談の結果、やむを得ず除外を行う場合は、必要書類を添付のうえ、除外申請が必要です。
除外後に農業委員会に農地転用許可申請が必要です。(リンク)
転用許可が下りるまでは着工できません。
※白地の農地を農地以外の用途に使用したい場合も、農業委員会に農地転用許可申請が必要です。
●除外要件
1. 必要性が認められること
2. 申請地以外に代替すべき土地がないこと
3. 周辺農地の集団化及び効率化に支障がないこと
4. 周辺の土地改良施設(農道、用排水路、ため池等)の機能に支障がないこと
5. 土地改良事業実施地(基盤整備地区・圃場整備地区等)においては、完了公告から
8年以上経過した土地であること
6. 農地転用の許可の見込みがあること
・第1種農地(10ha以上の優良農地)の場合は原則除外不可。
・一般個人住宅は500平方メートル以内が除外可能
・農家住宅は1,000平方メートル以内が除外可能
【農用地以外の土地を農用地にしたい時(編入)】
例)農用地区域であることが条件の補助事業など
編入については、一定規模の土地であること。
除外・編入の申請時期・期間について
・1月4日~1月31日
・5月1日~5月31日
・9月1日~9月30日
年に3回申請できます。除外・編入にかかる期間については、下記を参照ください。
なお、協議を要するなどスケジュールが遅れることもありますので、ご理解ください。
軽微な変更
農用地区域に農業用施設を建設したいときにも申請が必要です。
例)農産物貯蔵庫、農機具倉庫、畜舎、集荷場、選果場など
除外ではなく、用途区分の変更(農地→農業用倉庫等)となり、農用地区域であることは変わりません。また事前着工はできません。手続きについては、農林課にご相談ください。
申請書類
提出書類一覧
様式
1.西海農業振興地域整備計画変更許可申請願(Wordファイル:29KB)
3. 様式5号(農地利用計画変更個別一覧表)(ワード:42KB)
4. 様式8号(土地の選定に関する調書)(ワード:28.5KB)