個人市民税(個人市県民税)
1.個人市民税とは
個人市民税は、住民個人の方に当年の1月1日現在にお住まいの市町村が、前年中の所得に応じ、個人県民税とあわせて(個人市県民税又は個人住民税と表現されます)、課税する税金です。
2.個人市県民税の税額
個人市県民税の税額の計算は、均等割と所得割に区分され、これをあわせたものが年税額となります。
1.均等割
均等割は、所得や所得控除の多少に関わらず、一定の所得を有する方に課税されるものです。
注意:平成26年度~令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興財源のための復興特別税として、市民税及び県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ合計1,000円上乗せとなります。
2.所得割
所得割は、所得額から所得控除を除いた残額に税率を乗じ算出されます。税率は10%(6%が市民税、4%が県民税)です。
収入-必要経費=所得-所得控除=課税所得金額×税率=算出税額
この算出税額から調整控除や税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を行って最終的な所得割額が確定しますが、上記の算出税額が目安となります。
所得控除の種類 | 所得税の控除額 |
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備考 |
生命保険料控除 | 12万円(最高) | 7万円(最高) | |
地震保険料控除 | 5万円(最高) | 2万5千円(最高) | |
障害者控除 | 27万円(40万円) | 26万円(30万円) | ()は特別障害者の場合 |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | |
寡婦控除 | 27万円(35万円) | 26万円(30万円) | ()は特別障害者の場合 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
同居特別障害者であ る場合は左記の額に 所得税の場合35万円 市県民税の場合23万 円加算されます。 この場合、別途障害 者控除も適用できま す。
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扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | |
扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | |
扶養控除 (同居老親以外の老人) |
48万円 | 38万円 | |
扶養控除(同居老親) | 58万円 | 45万円 | |
配偶者控除(一般) | 38万円(最高) | 33万円(最高) | |
配偶者控除(老人) | 48万円(最高) | 38万円(最高) | |
配偶者特別控除 | 38万円(最高) | 33万円(最高) | |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 |
この表に関するお問い合わせは税務課0959-37-0062まで
3.個人市県民税の非課税
(1)次に該当する方には個人市県民税の均等割及び所得割が課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
- 障害者、婚姻歴の無い未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者
- 均等割のみが課税される者のうち、前年の合計所得額が一定の基準以下である者
合計所得金額が、315,000円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の数の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に189,000円を加算した金額)に100,000円を加算した金額以下である者
<基準所得額算出式> 315,000円×(本人+扶養人数)+189,000円(扶養者がいる場合のみ加算)+100,000円
(2)次に該当する方には個人市県民税の所得割が課税されません。
総所得金額等の合計額が、350,000円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の数の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に320,000円を加算した金額)の100,000円を加算した金額以下である者
<基準所得額算出式> 350,000円×(本人+扶養人数)+320,000円(扶養者がいる場合のみ加算)+100,000円
注意:わずかに基準所得額を超える場合は、調整控除にて一部控除される場合があります。
4.市県民税特別徴収(給与天引)に関する届出について
市県民税を特別徴収している事業所、又は新たに行いたい事業所は、下記の事例に沿った届出の提出をお願いします。
注意:提出を必要とする事例があった場合は、速やかに提出いただかないと、納税者(従業員)の方や事業所の方へ督促状が送付される場合がありますのでご注意ください。
納税者が年の途中で退職、休職、転勤等をしたとき
【記載例】退職により普通徴収(個人納付)へ変更する場合 (PDFファイル: 194.3KB)
【記載例】退職により一括徴収(全納)へ変更する場合 (PDFファイル: 158.5KB)
【記載例】転勤等により新勤務地で特別徴収を継続する場合 (PDFファイル: 169.7KB)
特別徴収事業所の所在地や名称等が変更となったとき
所在地・名称の変更届出書 (PDFファイル: 78.8KB)
【記載例】特別徴収義務者の所在地・名称等変更届 (PDFファイル: 121.5KB)
普通徴収(本人が直接納付)としていたが、特別徴収(給与天引)に切り替えたい、中途就職者など従業員を新たに特別徴収にしたいとき
特別徴収への切替申請書 (PDFファイル: 107.6KB)
【記載例】給与所得に係る市民税・県民税特別徴収への切替申請書 (PDFファイル: 126.2KB)
<納期の特例>(地方税法第321条の5の2)
以下の要件を満たし、申請により市長の承認を受けた場合に限り、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
承認要件
- 給与の支払を受けるものが常時(西海市内、市外を問わず)10人未満である。
- 市税・督促料・延滞金若しくは加算金を滞納している又は遅れた事実がない。
- 申請書提出の日以前1年以内において特例承認取り消しの通知を受けたことがない。
承認後は特別徴収の納期が以下のように、1年に2回となります。
- 6月から11月に従業員から徴収した個人住民税 12月10日納期限
- 12月から5月に従業員から徴収した個人住民税 6月10日納期限
注意:この特例は納期に関する特例になりますので、従業員からの個人住民税の天引きは通常どおり毎月行います。
納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となります。承認を受けようとする事業所名・事務所等の所在地・当該事務所等において給与の支払を受ける者の数を記載した申請書を提出ください。
5.給与支払報告書の提出について
給与支払報告書を提出される方は「給与支払報告書について」「個人住民税の特別徴収完全実施」「給報等の光ディスク等提出手続」をご覧ください。
6.よくあるお問い合わせ(FAQ)
Q1.私は75歳で所得税の確定申告をしました。所得税は全額還付されたのに、個人市県民税の課税通知が送られてきました。なぜですか?
A1.個人市県民税は、一部の所得控除の額が所得税の控除額より少ないため(所得の計算は同じ)、所得税が課税されなくても、課税される場合があるからです。
【Q1の例】
前年分 確定申告書から所得税を計算する場合
年金収入 2,300,000円(源泉所得税10,000円あり)
年金所得 1,200,000円
社会保険料控除 250,000円
生命保険料控除 100,000円
配偶者控除 380,000円
基礎控除 480,000円
控除合計 1,210,000円
課税所得額=(所得-控除)1,200,000円-1,210,000円=0円
課税所得額が無いため所得税はかからず年金から徴収されていた源泉徴収所得税10,000円が全額還付
前年分 確定申告書から個人市県民税を算出する場合
年金収入 2,300,000円
年金所得 1,200,000円
社会保険料控除 250,000円
生命保険料控除 70,000円(所得税控除より30,000円少ない)
配偶者控除 330,000円(所得税控除より50,000円少ない)
基礎控除 430,000円(所得税控除より50,000円少ない)
控除合計 1,080,000円(所得税控除より130,000円少ない)
課税所得額=(所得-控除)1,200,000円-1,080,000円=120,000円
この方の個人市県民税は
均等割 5,500円
所得割 課税所得額120,000円×税率10%=12,000円が所得割の目安
合計 年税額(均等割+所得割)=(5,500円+12,000円)=17,500円が年税額の目安
Q2.平成24年度から小学生の子は扶養控除額が無いので、勤務先へ扶養親族の申告は、しなくても同じですか?
A2.同じとは限りません。
個人市県民税も16歳未満の扶養親族にかかる控除額は無くなりましたが、非課税基準所得額などに扶養親族の人数が影響します。そのため、扶養の申告をしていれば課税されなかったのに、控除額が無いからといって申告しなかったために課税となる場合があります。また、扶養親族の情報は扶養手当などにも影響しますので、扶養している場合は、必ず申告するようにしてください。
次の例を参考にご覧ください
【参考例】
年間の給与収入が160万円、社会保険料支払額7万円で、小学生のお子さんを2名扶養している場合
給与収入 1,600,000円
給与所得 1,050,000円
社会保険料控除 70,000円
基礎控除 430,000円
控除額合計 500,000円
以下の非課税基準所得額の算出式は、3.個人市県民税の非課税に掲載しています。
(1)小学生のお子さん2名は、控除額がないから扶養の申告していない場合(扶養親族無し)
均等割非課税基準所得額 315,000円×(1+0)+100,000=415,000円
所得割非課税基準所得額 350,000円×(1+0)+100,000=450,000円
この方は、所得が1,050,000円なので、均等割、所得割とも非課税基準所得額を超えているためどちら課税となり、年間の個人市県民税の目安は次のとおりとなります。
均等割 5,500円
課税所得額=(所得-控除)=1,050,000円-500,000円=550,000円
所得割 課税所得額550,000円×10%=55,000円が所得割の目安
合計 年税額(均等割+所得割)=(5,500円+55,000円)=60,500円が年税額の目安
(2)小学生のお子さん1名のみ扶養の申告をした場合(扶養親族1名)
均等割非課税基準所得額 315,000円×(1+1)+189,000円+100,000円=919,000円
所得割非課税基準所得額 350,000円×(1+1)+320,000円+100,000円=1,120,000円
この方は、所得が1,050,000円なので、均等割は非課税基準所得額を超えているため課税されますが、所得割は非課税基準所得額以下のため課税されず、年間の個人市県民税は次のとおりになります。
均等割 5,500円
(3)小学生のお子さん2名とも扶養の申告をした場合(扶養親族2名)
均等割非課税基準所得額 315,000円×(1+2)+189,000円+100,000円=1,234,000円
所得割非課税基準所得額 350,000円×(1+2)+320,000円+100,000円=1,470,000円
この方は、所得が1,050,000円なので、均等割、所得割ともに非課税基準所得額以下のため課税されません。
以上のとおりこのケースでは、お子さんを扶養しているのに控除額が無いからといって申告していないと年間約60,500円多く課税となります。
Q3.今年の3月末で退職しました。現在、無職なのに、今年度の個人市県民税の納税通知書が6月に送られてきました。なぜですか?
A3.個人市県民税は昨年中の所得に応じて、当年6月に課税されるからです。今年無収入であれば、次年度は課税されないことになります。